公開日 2019年11月01日
更新日 2025年04月01日
制度概要
児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とする制度です。
◆令和6年10月1日から児童手当制度が一部改正されました。
※制度改正の詳細は下記リンク先からご確認ください。
令和6年度 児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)
支給対象者
佐那河内村に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)を養育している方(父、母、未成年後見人等)が支給対象者となります。
児童手当制度では、以下のルールを適用します
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児童の父母がともに養育している場合、請求者は、児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に収入が高い方)になります。
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児童の父母が別居し、かつ離婚協議中であることを証明できる書類などがある場合、児童と同居している方が優先的に受給できることがあります。
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児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
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原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給しますが、留学中等の児童について一定の要件を満たす場合は、支給対象になります。
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外国人の方については、在留期間が3か月以下、在留資格が「短期滞在」などの場合は、受給できません。
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公務員の方は、所属庁から支給されるので、勤務先へ問い合わせてください。(独立行政法人、公社などにお勤めの方で勤務先から児童手当が支給されない場合は、佐那河内村(住民税務課)で手続きをしてください。)
認定請求(申請)手続き
お子さんが生まれたり、他の市区町村から佐那河内村へ転入したときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
認定を受けた場合、原則、請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
※請求が遅れると、遅れた月分の手当は受け取ることができません。
※公務員の場合は勤務先で申請してください。
【 15日特例 】
※申請は出生や転入から15日以内に!
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から数え
て15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 児童手当認定請求書(用紙は窓口にあります。)
- 請求者名義の銀行などの口座が分かるもの
- 請求者の資格確認書等請求者の保険情報の分かるものの写し(佐那河内村の国民健康保険に加入の方は不要です。)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード、もしくは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票
- 手続きをされる方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書などの本人確認書類から2点をご持参ください。 - 母子健康手帳(出生の場合のみ)
- 児童のマイナンバーカードまたは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票(受給者と児童が別居している場合のみ)
- その他(必要に応じて改めて提出をお願いする場合があります。)
◆佐那河内村外で出生届を提出された場合
他の市区町村で出生届を提出された場合にも、出生日の翌日から15日以内に佐那河内村で児童手当の申請を行ってください。
支給月
支給月 | 支給月分 | 支給月 | 支給月分 |
---|---|---|---|
4月 | 2月分・3月分 | 10月 | 8月分・9月分 |
6月 | 4月分・5月分 | 12月 | 10月分・11月分 |
8月 | 6月分・7月分 | 2月 | 12月分・1月分 |
児童手当は、原則として偶数月の15日(土日や祝日の場合は、前営業日)に、支給月の前月分までを指定された銀行口座に振り込みます。
※ 15日が土曜・日曜・祝日の場合、その日より前において最も近い金融機関の営業日が振込日となります。
銀行口座への入金時間は金融機関により異なり、支給日の午後に振り込まれる場合があります。
(例) 2月10日に第1子が生まれ、2月20日に申請し、児童手当の支給が認定された場合
⇒申請した月の翌月である3月分の手当から支給の対象になり、初回の支給は3月の1か月分が支給月の4月に振込されます。それ以降は、2か月分まとめて支給月に振込されるため、2回目は4・5月分が6月に支給となります。
支給額
支給対象年齢 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで) | ||
支給額 | 児童数 | 1人目・2人目 | 3人目以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳以上から高校生年代 | 10,000円 | ||
児童数の数え方 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の兄姉(大学生年代)を含む(経済的負担がある場合) | ||
支給月 | 年6回(偶数月) |
児童の人数は、22歳になった最初の3月31日までの児童を年齢の高い順に数えます。
現況届(続けて手当を受ける場合に行うこと)
毎年6月以降の児童手当を引き続き受給するには、その年の6月1日における状況(児童の監護状況、生計同一関係など)を記載した届出書(現況届)を提出していただく必要があります。
令和4年度の現況届の審査から、佐那河内村が審査に必要な情報を公簿などで確認できる場合には、書類提出を省略し、審査を行えるようになりました。
ただし、以下に該当する方は、引き続き児童手当の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が佐那河内村と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
- 大学生年代のこどもがいて、かつ、大学生年代までの子どもが3人以上いる場合で、学生ではない大学生年代の子どもを監護(相当)している場合
- その他、佐那河内村から提出の案内があった方
※上記1~の6いずれかに該当する方には、6月上旬頃に現況届を発送します。
必要な手続きが行われず、審査ができない場合
6月分以降の児童手当の支給が一時差止となります。
また、2年以上審査が行えない場合は、時効により児童手当の受給権が消滅します。
こんな場合は届出が必要になります
現況届による更新手続きが一律ではなくなったため、状況に変更があった場合は、届出が必要です。
以下のいずれかに当てはまらないか、ご確認ください。
- 公務員になったとき(共済組合に加入するなど、児童手当が職場から支給されることになった場合)
- 父母等の所得申告の内容に修正があったとき
- 他の市区町村へ転出するとき
- 氏名、住所(村内転居)が変わったとき
- 受給者の加入する公的年金の種別が変更となったとき
- 受給者が児童と別居するが、監護を続けるとき(離婚協議中の父母が別居した場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となる場合があります。)
- 監護する児童の数が増減したとき(出生や、施設入所などにより児童を監護しなくなった場合)
- 児童の監護または生計を維持しなくなったとき
- 第三子以降の加算がある場合、児童の兄姉等(子が3人以上いる場合の18歳到達年度末から22歳到達年度末までの子)について経済的な負担が変わったとき(子が独立した生計を営むようになった場合など)
- 受給者が婚姻または離婚したとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座であれば、変更ができます。)
- 個人番号(マイナンバー)を変更したとき
- 上記以外にも、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
所得制限限度額・所得上限限度額について(廃止:令和6年9月分まで)
令和6年10月分以降、所得制限・上限限度額は廃止となりました。
※以下は、令和6年9月分までの児童手当・特例給付に関する内容です。
児童を養育する方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、「児童手当」の対象となり、「2.支給額」の表の支給額が支給され、所得が、①以上②(所得上限限度額)未満の場合、「特例給付(中学校卒業前の児童1人につき月額一律5,000円)」を支給します。
※令和4年10月支給分から、児童を養育する方の所得が②以上の場合、受給資格が消滅し、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が、支給されなくなったあとに所得が、②を下回った場合、改めて認定請求書の提出(申請)が必要です。ご注意ください。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養義務者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び、扶養親族(施設入所児童等を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族でない児童で、前年12月31日時点で生計を維持したものの数を言います。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が、同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)又は老人扶養親族数であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで、目安であり、実際は給与所得控除や医療控除、雑損控除等を控除した後の所得額で、所得制限を確認します。
電子申請による手続き(マイナポータルの「ぴったりサービス」)
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで児童手当の届出ができるようになりました。
詳細は内閣府のサイトホーム | マイナポータル (myna.go.jp)をご覧ください。
申請方法
政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから、「徳島県・佐那河内村」を選択→「子育て」を選択→「この条件で探す」を選択し、必要な手続きを選択してください。
※電子申請の手続きには、以下の準備が必要となります。
- マイナンバーカードの発行
- パソコン(インターネット接続のもの) またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
- カードリーダー(パソコンを使用する場合に、マイナンバーカード対応のものが必要です)
- 電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。
申請時の注意
必ず電子署名が必要です。
ご家族の事情により、必要書類が異なりますので、「ぴったりサービス」にて、ご確認ください。
電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
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