公開日 2019年11月14日
更新日 2019年11月28日
村たばこ税とは
村たばこ税は、卸売販売業者等が、村内のたばこ小売販売業者に売り渡す製造たばこに対してかかる税です。
たばこの小売価格には、すでに村たばこ税が含まれています。
税率
製造たばこ(旧3級品を除く)
製造たばこの税率については、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、3段階で税率引き上げを実施します。
製造たばこの税率(1,000本あたり)
期間 | 村たばこ税の税率 |
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
旧3級品の製造たばこ
旧3級品の製造たばこに係る特例税率は平成28年4月1日から段階的に廃止され、令和元年10月1日以降は、一般の紙巻きたばこと同じ税率になります。
旧3級品の製造たばこの税率(1,000本あたり)
期間 | 村たばこ税の税率 |
平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日 | 2,925円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日 | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6品目の紙巻たばこです。
たばこは地元で買いましょう。
たばこ税は、たばこが買われた所の県や市町村の収入となって、みなさんのくらしに役立てられます。