償却資産の概要

公開日 2018年09月07日

更新日 2020年03月26日

償却資産とは

 

  会社や個人で工場や商店などを経営している方やアパートや駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために所有する構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、その資産に対しては土地や家屋と同じように固定資産税が課されます。

 

申告が必要な方

 

 毎年1月1日現在,「佐那河内村内に償却資産を所有している」もしくは「佐那河内村内の事業者に償却資産を貸し付けている」すべての法人または個人事業主の方は,1月31日までに所有資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等を申告いただく必要があります。

 償却資産は,土地や家屋と異なり登記簿がないため,償却資産の所有者は,資産が所在する市町村長へ申告することが義務づけられています。(地方税法第383条)。

 ※前年までに申告した資産に増減がない方,該当する資産がない方,廃業・解散や事業所の村外転出等された方につきましても,その旨を申告いただく必要があります。

 

申告の対象となる償却資産

 

 申告の対象となる償却資産は,毎年1月1日現在,事業の用に供することができる土地・家屋・自動車以外の有形固定資産で,原則として耐用年数が1年以上かつ1個又は1組の取得価額(附帯費用を含む)が10万円以上の資産です。また次のような資産も申告の対象となります。

 

 ( 1 ) テナント(賃借人)等が建物に施した付帯設備(内装,空調設備,照明設備,水道設備など)

 ( 2 ) 租税特別措置法の規定を適用し,即時償却している資産

 ( 3 ) 償却済み資産(耐用年数を経過しても,現に事業の用に供している資産)

 ( 4 ) 決算期以後に取得した資産で,固定資産勘定に計上されていない資産

 ( 5 ) 簿外資産(帳簿には記載されていないが,事業の用に供している資産)

 ( 6 ) 建設仮勘定で経理しているが,一部又は全部が1月1日までに完成している資産

 ( 7 ) リース資産(他の事業者に貸し付けている資産)

 ( 8 ) 遊休資産,未稼働資産(いつでも稼働できる状態の資産)

 ( 9 ) 代金が完済していないものでも,現に事業の用に供している資産

 (10) 償却資産の改良費のうち,資本的支出として計上された資産

 (11) 美術品等について「法人税基本通達7-1-1」等に規定される減価償却資産として取り扱う資産

 

償却資産申告書[XLS:104KB]

 

 

 

申告の対象とならない償却資産

 

( 1 ) 繰延資産(創立費,開業費等),棚卸資産(商品,貯蔵品等)

( 2 ) 牛,馬,果樹,その他生物(興行用又は観賞用動植物は申告対象)

( 3 ) 無形固定資産(ソフトウエア,電話加入権,特許権,実用新案権等)

( 4 ) 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの ※大型特殊自動車は償却資産の申告対象

( 5 ) 取得価額が20万円未満の償却資産で,税務会計上「3年間の一括償却」をするもの

( 6 ) 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で,税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの

( 7 ) ファイナンスリース取引にかかるリース資産で,所有者の取得価額が20万円未満のもの

 

 

不申告又は虚偽の申告をした場合

 

正当な理由なく申告されなかった場合には,地方税法第386条及び佐那河内村村税条例第65条により過料を科される場合があります。また,虚偽の申告をされた場合には地方税法第385条により罰金を科せられる場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114