公開日 2018年08月21日
更新日 2020年08月12日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。
つきましては、算定様式(様式1)を作成し、その結果紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画数の占める割合が80%を超えた場合には、佐那河内村健康福祉課に必要書類を提出してください。
※平成30年4月から、居宅介護支援事業所に関する事務は、県から市町村に移譲されていますので、提出先は佐那河内村健康福祉課になります。
「手続きの流れ」「提出書類一覧」「Q&A」を参考に特定事業所集中減算の算定手続きを行ってください。 居宅サービスに位置づけたサービス(訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉用具貸与のいずれか)で紹介率が最高である法人により提供されたサービスが80%を超えている場合は、減算適用期間中の全居宅介護支援費について、1ヵ月につき200単位を減算することとなります。 算定様式は、算定結果にかかわらず算定期間が完結してから5年間保存してください。
判定期間と減算適用期間
前期
判定期間:3月1日から同年8月末日(平成30年度は4月1日から8月末日)
提出期間:9月1日から9月15日
減算適用期間:10月1日から翌年3月31日
後期
判定期間:9月1日から翌年2月末日
提出期間:3月1日から3月15日
減算適用期間:4月1日から同年9月30日
様式等
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