軽自動車税の対象となる小型特殊自動車(農耕作業用及びフォークリフト等)について

公開日 2018年07月10日

更新日 2018年07月12日


地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかからわず、所有していることに基づいて軽自動車税が課税されます。

乗用装置のある農耕作業用の小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など)や、小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合、軽自動車税に関する申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

※車両の所有者又は使用者となった日から15日以内に申告してください。

 

軽自動車税の対象となる小型特殊自動車の該当要件等

 

 

  小 型 特 殊 自 動 車
  農 耕 作 業 用   そ  の  他
車両の大きさ 長  さ  制限無し  4.7m以下
制限無し 1.7m以下
高  さ  制限無し 2.8m以下

最高速度

時速35㎞未満 時速15㎞以下
総排気量 制限無し 制限無し

税  額

2,400円 5,900円

 

  1. 農耕作業用自動車のうち最高速度が時速35km以上のもの、小型特殊自動車に該当しないフォークリフト、ショベルローダなどは、大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
  2. 乗用装置のないものは、軽自動車税の対象ではなく、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114