納税義務者と保険税率等について

公開日 2016年11月15日

更新日 2020年03月26日

○納税義務者

 

国民健康保険税は、国保加入者がいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税されます。

 

世帯主が会社員などで国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいる場合は「擬制世帯主」となり、国保税の納税義務者となります。

 

 

○平成31年度(令和元年度)の保険税率等

 

  医療給付費分 後期高齢者支援分 介護分(40~46歳)
所得割 課税標準額×6.5% 課税標準額×2.5% 課税標準額×2.3%
資産割 固定資産税額×40% 固定資産税額×12% 固定資産税額×7.5%
均等割 被保険者1人につき22,000円 被保険者1人につき6,800円 被保険者1人につき8,500円
平等割 1世帯につき24,000円 1世帯につき6,500円 1世帯につき7,500円
賦課限度額 610,000円 190,000円 160,000円

 

 ※課税標準額とは、前年中の総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた金額です。

 

 ※所得割・資産割・均等割・平等割の合算額が年間保険税額になります。

 

 

 

☆他の健康保険を脱退した、または他の健康保険に加入した時は、お早めに健康福祉課に届出をしてください。

 

 国民健康保険加入の届出が遅れることで、国保税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届出が遅れることで二重に保険税を納めることになります。

 

 手続の方法は「国民健康保険の各種届出の手続について」をご参照ください。

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114