個人の村・県民税

公開日 2016年08月19日

個人の村・県民税は,その年の1月1日現在,佐那河内村に住所がある方,住所はないが佐那河内村に事務所・事業所・家屋敷のある方にかかる税金です。個人の村・県民税には,一定額が課税される「均等割」と,前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。

 

村・県民税が課税される人

均等割と所得割が課税される人

○その年の1月1日現在,佐那河内村に住んでいる人で,前年中に一定額以上の所得があった人

均等割のみ課税される人

○佐那河内村に住んでいない人で,佐那河内村に事務所・事業所・家屋敷がある人
○その年の1月1日現在,佐那河内村に住んでいる人で,前年中の所得金額が条例で定める金額を超える(均等割がかかる)が所得割がかからない人(次項中「均等割がかからない人」及び「所得割がかからない人」参照)

村・県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

○生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
○障害者,未成年者,寡婦または寡夫で前年中の所得が125万円以下であった人

均等割がかからない人

○前年中の所得金額が28万円に本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には,その金額にさらに16万8千円を加算した金額)以下の人

所得割がかからない人

 ○前年中の所得金額が35万円に本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には,その金額にさらに32万円を加算 した金額)以下の人 

村・県民税の計算方法

均等割額

村民税 3,000円  県民税 1,000円
(注) 東日本大震災からの復興を図ることを目的として,平成26年度から平成35年度までの間,それぞれ年額500円引き上げて,村民税 3,500円  県民税 1,500円となっています。

所得割額

所得割額=課税所得金額(※1)×税率(※2)-税額控除
※1 課税所得金額(課税標準額)は所得金額から所得控除を差し引いた金額で,1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は100円未満を切り捨てます。
※2 村民税は6%・県民税は4%

村・県民税の納付方法

村・県民税の納付方法には,普通徴収と特別徴収の二つがあり,そのいずれかによって納付することになります。

普通徴収

○事業所得者などの個人村・県民税は,納税通知書によって村から納税者に通知され,6月・8月・12月の年3回の納期に分けて納めていただきます。

特別徴収

  ○公的年金等の支払を受ける年齢65歳以上の人で,前年中の公的年金等に係る所得割および均等割を4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給日に年金からの特別徴収となります。(4月・6月・8月は仮徴収)

 ○指定した事業所にお勤めの給与所得者の村・県民税は,特別徴収税額の通知書により,村から給与の支払者を通じて通知され,給与の支払者が毎月の給与支払いの際に給与から税金を天引きして,これを翌月の10日までに村に納めていただきます。特別徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収するようになっています。

 

 特別徴収に関する届出様式はこちら

村・県民税の申告について

村・県民税の申告をしなくてもよい人

○所得税の確定申告をする人
○給与所得以外に所得がない人で,給与支払報告書が勤務先から佐那河内村役場に提出されている人

村・県民税の申告をしなければならない人

毎年1月1日現在、村内に住所があり,所得税の確定申告をしない人のうち,次の項目のいずれかにあてはまる人は3月15日までに申告をして下さい。
○前年の1月から12月までに営業や農業、その他の事業所得がある人
○不動産(地代・家賃)や有価証券等の配当および資産の譲渡などの所得がある人
○給与所得者で、給与所得以外に営業・農業・配当・不動産・譲渡等の所得がある人
○勤務先から役場あてに給与支払報告書の提出のない人
○村内に居住していない人で,村内に家屋敷や店舗・事務所がある人
○無収入の方でも,所得証明などの証明書が必要となる方,各種行政サービスの提供を受けるため,村での所得確認が必要となる方は申告をお願いします。

申告時に持参していただくもの

印鑑・源泉徴収票または事業主(勤務先)からの支払証明書・自営業などの事業所得者は収支のわかる帳簿など。雑損・医療費・生命保険料などの控除を受ける人はその領収書・証明書など。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114