死亡届

公開日 2013年02月28日

更新日 2013年03月27日

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。子どもが生まれたとき、結 婚するとき、離婚するとき、本籍をかえるとき、養子縁組をするとき、養子と離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をして ください。

※佐那河内村では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。

 

死亡届(家族が死亡されたとき)
届出を行う人

1.親族 2.同居者 3.家主 4.地主 5.家屋管理人 6.土地管理人

届出期間 届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
届出窓口 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地のいずれか

必要なもの

死亡届書、死亡診断書、届出人の印鑑

年金手帳(国民年金加入者のみ)、受給されている国民年金証書、後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)、介護保険被保険者証(該当者のみ)、身体障害者手帳(該当者のみ)、重度心身障害者等医療費受給者証(該当者のみ)、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、届出人の印鑑などは後日必要となります。

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971