公開日 2013年02月28日
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍をかえるとき、養子縁組をするとき、養子と離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
※佐那河内村では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。
離婚届(協議による場合)
離婚届(協議による場合) | |
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届出を行う人 |
夫と妻 |
届出窓口 | 夫または妻の本籍地、住所地、所在地 |
必要なもの |
離婚届書、夫婦の戸籍謄本1通(本籍地に提出する場合は不要)夫と妻のそれぞれの印鑑(婚姻中の氏のもの) |
注意点 | 成年者2名の証人が必要です。未成年の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。 |
その他 |
届出が行われた日から法律の効力が発生します |
離婚届(裁判離婚による場合)
離婚届(裁判離婚による場合) | |
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届出を行う人 |
調停・審判・裁判の申立人 |
届出期間 |
調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください |
届出窓口 | 夫または妻の本籍地、住所地、所在地 |
必要なもの |
戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)、離婚届書、届出人の印鑑、調停離婚は調停調書の謄本、 審判または判決離婚は審判書または判決書の謄本および確定証明書 |