退職者医療制度について

公開日 2005年06月01日

更新日 2013年03月27日

退職者医療制度は、被用者保険のOBたる高齢退職者が現役時代に被用者保険に対してなした貢献を前提に、世代間の連帯の理念に基づき、被用者保険の保険者が共同で退職者の医療給付費を負担しようとするものです。

退職者医療制度の適正な適用を行うことが、国民健康保険の健全な運営につながります。

 

会社などを退職して国民健康保険に加入した人で、次の要件にあてはまる人は、退職者医療制度によって診療を受けます。このように退職者医療制度が適用される人を、退職被保険者といいます。

 

退職者医療制度で診療を受けても、一部負担金の割合など、すべて一般の被保険者と同じです。

 

退職者医療制度が適用される人

次の3つすべてにあてはまる人とその扶養家族が退職被保険者になります。

(1)国民健康保険に加入している人

(2)公的年金制度(厚生年金や共済年金など)から老齢(退職)年金を受けている人で、その加入期間が20年以上または40歳以後の加入期間が10年以上ある人

(3)退職者本人が65歳までの人

 

※扶養家族とは、退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)および本人と同世帯で、主として退職被保険者本人により生計を維持している三親等内の親族のことをいいます。ただし、扶養家族には収入等の制限があります。

 

届出の方法

届出に必要なものは、次のとおりです。

(1)国民健康保険被保険者証

(2)受給している年金証書

(3)印鑑(朱肉を使用するもの)

 

「年金証書」を受け取ったら、14日以内に届け出てください。

「国民健康保険退職被保険者証」をすぐに交付します。

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971