日本脳炎の予防接種について

公開日 2018年09月04日

更新日 2018年09月04日

日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより受けられなかった方は特例対象者として予防接種が受けられます。

 

〈特例対象者〉

平成17(2005)年5月30日~平成21(2009)年度にかけて実施された日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逸した者(平成7(1995)年4月2日~平成19(2007)年4月1日までの間に生まれた者)で4歳以上20歳未満の者は特例対象者とされています。

 

日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種をご案内しませんでした。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

平成7~18年度に生まれた人は、日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがあります。特に平成13~18年度生まれ(「年中」相当~小学4年生)のお子様は、1期接種が終わっていないことがあります。

※ご案内の対象となっていない場合でも、平成7年6月1日~平成19年4月1日生まれで、1期・2期の接種が終わっていないお子様は、20歳未満までの間、接種を受けることができますので、希望する人はお問い合わせください。

 

予防接種を受ける方法や、受けられる医療機関など、詳しい情報は、お問い合わせください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971