公開日 2012年02月16日
更新日 2013年03月27日
家や倉庫を取り壊したら「家屋滅失調査願」及び「家屋滅失届」を提出しましょう。
固定資産税は、毎年1月1 日を基準日として課税されます。
登記している家屋の異動については法務局から村への通知で把握できますが、未登記の家屋の異動があった場合、村では把握ができず、誤って課税されることになりかねません。
新築や増築、老朽化などの理由により、所有している家屋を取り壊した場合、また登記している家屋でも滅失の登記が遅れる場合には、床面積の多少に関わらず「家屋滅失調査願」及び「家屋滅失届」を役場に提出してください。