家や倉庫等を取り壊したら

公開日 2005年12月22日

更新日 2013年03月26日

固定資産税は、毎年1月1日を基準日として課税されます。
登記されている家屋の異動については法務局から村への通知で把握できますが、未登記の家屋の異動があった場合、村では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
新築や増築、老朽化等の理由により所有している家屋を取り壊した場合、また、登記している家屋でも滅失の登記が遅れる場合には、床面積の多少にかかわらず「家屋滅失届」を提出してください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114